敷金は入居者のお金であることを主張する内容証明

    天誅! 内容証明    

通知書

平成**年*月*日

山口県山口市*丁目*番*号
株式会社 ボッタクリ不動産 殿

山口県山口市*丁目*番*号
借家 太郎

私は貴社から賃借しておりました山口県山口市*丁目*番*号ボッタクリアパート*号室を平成*年*月*日に退去いたしました。
入居前、私は敷金として貴社に金***円を預けております。
この敷金は私のお金であり、本来私が退去したら直ちに返還されるべきお金です。
然るに貴社はこの敷金の取り扱いについて「当社で受領した敷金は当社の敷金であり、退去の際の補修費用として使うか返還するかどうかは当社が受領したお金である以上当社が判断する。そのための敷金だ」との主張をされました。
貴社の上記の主張は全く正当性を欠いており、私としては到底受け入れることの出来る主張ではありません。
敷金とは入居期間中の賃貸借契約にかかる入居者の債務不履行を担保するための金員であって正当な債務名義もなしに決して家主のお金とはならないことは関係法令からも明らかであります。
敷金とは家主の敷金ではなく、私の敷金であることをこの書面を以って改めて通知いたします。
本書面到着後七日以内に私の敷金を全額返還するよう請求します。

以上

入居前に家主に預けた敷金を家主が入居者のお金であることを認めず自らの資金として使用することに対し抗議する内容証明文例です。
稀にではありますが、入居者から預かった敷金を入居者のお金とは認識せず、いったん預かったお金は全て自分のお金というように考えている大家がいます。
このような主張は当然成り立ちませんし、この主張を裏付けるような法令も存在しません。
とはいえ、このような話の筋の通らない主張を平気でしてくるような大家相手にこちらの主張を理解させるのは大変です。
入居者の敷金であることの主張には
民法第312条  不動産賃貸借の先取り特権はその不動産の借賃その他賃貸借関係より生じたる賃借人の債務につき賃借人の動産の上に存在す。
この条文を援用すると良いでしょう。


この内容証明の文例は下記の提供によるものです。
この文面の著作権は下記に属するものとなります

敷金トラブルサポートセンター



謝々